ページタイトル

業務委託契約、秘密保持契約等の各種契約書作成、契約書の作成・検討と弁護士の役割

法人のお客様 > 

ホーム > 

ケース題名

■ 企業間取引の場合

どのような規模の企業でも、企業間でさまざまな契約がなされ、その契約を証する書面として、契約書が作られることがしばしばあります。 もちろん、全ての取引において作られるわけではなく、次のような場合には契約書を作成することが多いです。

  1. 不動産、多額の金銭貸借、担保権設定等の重要な取引
  2. 長期間にかかわる基本的・継続的な取引
  3. 金融商品・知的財産権等、権利関係が複雑だったり、権利の存在・範囲がはっきりしないもの
  4. 現に紛争が生じているか、紛争が生じるおそれが高いもの
  5. その他、法令上の規制、業界慣行等により、契約書を作成すべき場合

■ 企業と消費者との取引の場合

一方、企業と消費者との取引でも、必ずしも常に契約書が作成されるわけではありません。  しかし、重要なものについては、契約書が作成されることはめずらしくありません。しかも企業と消費者間の取引の場合、主に消費者保護・説明義務を果たす等の観点から、記載内容について法令上の定めがあるものも少なくありません。
こうした場合、一定の成約の下、契約書又は約款を作成する必要があります。

■ 契約書作成の意義

契約書を作成するのは、主として将来の紛争を予防するためであり、当事務所が標榜する予防法務の実現につながるものです。

■ 契約書作成・検討と弁護士

上で述べたような紛争防止のためのみならず、法令上の規制、業界慣行のため、あるいは相手方の要望に基づき、契約書を作成することもあります。また、経理処理の証憑として作成を求められることもあるでしょう。

このような場合、市販の雛形を参考に、あるいはそのまま流用して契約書を作成することもあるかもしれません。また、相手方が持ってきた書式をそのまま利用する場合もあるでしょう。 しかしそれでは、貴社にとって譲れない部分を保護しつつ、紛争を防止できるとは限りません。弁護士は様々な紛争(特に訴訟)に多数関与しているため、紛争を防止・解決するポイントをとらえつつ、契約書を作成・検討できます。

また、弁護士は法律の専門家ですから、法令上の規制等に目配りをした契約書の作成・検討も可能です。 特に、自社で法務部門を持たない会社の場合、弁護士による契約書の作成・検討は大切です。

お電話でのお問い合わせは、092-720-5366 無料電話のお問い合わせはこちら

法人のお客様向け・主な取扱案件

関連コンテンツ
画面上に戻る