相続をめぐっては、相続人間で非常に深刻な問題が発生する場合が少なくありません。 まず、被相続人となるべき立場からは、ご自身の死後に遺族が紛争状態とならないよう、明確な遺言書を作成しておくことが求められます。
ご自身で作成された遺言書が法的に遺言として認められられないケースも多々あり、ご自身の意思に反して相続人間での争いを招くこともあります。弁護士に依頼して法的な検証を行ったうえで、有効な遺言書を作成し、遺族の無用な争いを回避することが望ましいでしょう。 また、相続発生後の遺産を巡る紛争に当たっては、
について慎重な調査、判断を行う必要があります。 なお、被相続人の負債についても相続人間で承継いたしますので、被相続人に負債があると判明した場合は直ちに相続放棄や限定承認等の手続きをとる必要があります(これらの手続きは、相続発生開始日から3カ月以内と定められており、期間を過ぎると認められず、負債を相続することになります)。