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離婚は、当事者間の合意があれば、離婚届を提出するだけで成立しますが(協議離婚)、一方、合意しない場合には離婚原因があることを主張・立証して裁判所の判決をもらわなければなりません。 また、離婚に伴って、財産上の問題、子供の養育上の問題等が発生しますが、これらについても明確な解決をしておかなければなりません。 いずれにおいても、法律、裁判例、家庭裁判所の基準とされている資料等を基に法的な検討及び交渉が必要となります。
離婚は、当事者間の合意があれば、離婚届を提出するだけで成立しますが(協議離婚)、一方、合意しない場合には離婚原因があることを主張・立証して裁判所の判決をもらわなければなりません。
また、離婚に伴って、財産上の問題、子供の養育上の問題等が発生しますが、これらについても明確な解決をしておかなければなりません。 いずれにおいても、法律、裁判例、家庭裁判所の基準とされている資料等を基に法的な検討及び交渉が必要となります。